- 一体どこからがパワハラ…?
- パワハラだと思うけど…なんとか耐えている
- パワハラ!もう無理!
病院薬剤師なら誰しも少しは心当たりがあるパワハラですが、一体どこからかパワハラか悩むケースは多いです。
そこで、病院薬剤師のパワハラが実際に訴訟になったケースを解説します。
この記事を読めば、過去のパワハラ事例を知ることで「これは完全にアウトだな」という病院薬剤師のパワハラの基準がわかります。
さらに、今まさにパワハラに悩む薬剤師がやるべきことも解説します。
パワハラの基準を知り、パワハラをされない、しない薬剤師になりましょう!
病院薬剤師のパワハラ定義は「3つの要素+6つの型」
「これってパワハラ?」と悩む人から、「こんなこと言うなんてパワハラだ!」と言い切る人までいますが、パワハラの定義とはなんでしょうか?
まず初めに、病院薬剤師が知るべきパワハラの定義として、厚生労働省が定める「職場のパワーハラスメントの定義」である3つの要素と6つの型を知りましょう。
病院薬剤師のパワハラ:3つの要素
職場のパワーハラスメントは以下の①~③までの要素のいずれも満たすものと定義されています。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない
ざっくりまとめると、
「立場が上の人から、業務の範囲外で苦痛を与えられること」
となります。
やくごろうなりに病院薬剤師に当てはめると、こんな感じになります。
- 薬剤部長や主任が、
- 明らかに業務に必要ないことを、
- みんながヤバいと思うくらいのことを言う
しかし、これだけだとまだわかりにくいですね。
病院薬剤師のパワハラ:6つの型
上記の3要素が満たされたうえで、パワハラは6つの型に分類されます。
厚生労働省が分類するパワハラの6つの型を、やくごろうなりに想定した事例をあわせて解説します。
①身体的な攻撃
上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする
→薬剤部長に蹴られる、たたかれる、モノを投げられる
②精神的な攻撃
上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする
→みんなの前で「みんなはできているのに、あなただけできない」
△「薬剤師としてそんなことも知らないの?」(他の薬剤師もそう思うか?)
「あなた個人」か「薬剤師として」には大きな差がありそうです。
③人間関係からの切り離し
自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
→全員が出ている会議に呼ばれない。
④過大な要求
上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
→ベテラン薬剤師2人で担当していた病棟を新人1人に任せて何も対策しない。
⑤過小な要求
上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる
→薬剤師免許関係のない、輸液の段ボール運びのみさせられる。
⑥個の侵害
思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする
→上司にだけ相談した不妊治療をしていることをみんなに言いふらされる。
→有給取得の妨害
病院薬剤師では、ほとんどが「②精神的な攻撃」「⑥個の侵害」に該当するのではないでしょうか。
該当するか微妙な事例も多いですが、共通しているのは「客観性があるか」です。
とはいえ、グレーゾーンも多いですね…。
病院薬剤師のパワハラが訴訟になったケース
パワハラか?上司の指導か?
その境界線はあいまいです。
私も、「これパワハラじゃないの?」と思うことは多いです。
そこで実際にあった、都立病院の病院薬剤師が
- 上司によるパワハラ
- 残業代未払い
の2点を求めて訴訟を起こしたケースを解説します。
【概要】
2017~2018年度に都立墨東病院の薬剤科で働いた薬剤師Aさん(20代女性)が、違法な長時間労働や給料の未払いに遭い、また上司からパワハラを受けたという事件。
夜勤練習、勉強会への強制参加、前超勤(勤務時間以前から出勤させること)、超過勤務申請の揉み消し、タイムカード打刻後の残業の強要といった無給の残業の強要、「上の人たちはできていた仕事ができていない。能力がない。」といった言葉が毎日のように投げかけられる、有給休暇取得を妨害するといったパワーハラスメントが行われていたとして、超過勤務手当の支払いとパワーハラスメントの慰謝料の支払い等を求めて、東京地裁に提訴。
→提訴の結果、
- 東京都による11項目にわたる職場改善の約束
- 80万円の解決金の支払い
上記の二点により和解成立
<参考資料>
都立墨東病院 薬剤師パワハラ・残業代未払い事件 勝利和解(東京法律事務所Blog)
墨東病院薬剤師パワハラ・賃金未払い事件裁判を支える会
残業代未払いで和解 都と元都立病院の薬剤師/東京(毎日新聞)
上司からのパワハラ
「これはパワハラですよね?」として争点になったのは下記の三点です。
- 無給の業務を欠席して上司から叱責
- みんなの前で「仕事ができない」と叱責
- 有休休暇の取得妨害
無給の業務を欠席して上司から叱責
都立病院薬剤科では、休日である土曜日に、地域住民向けの勉強会を開催していた。
このイベントは職員は自由参加とされていたが、入職1~5年目の新人は、事実上参加を強制されており、その準備設営や案内等の業務に無給で従事させられていた。
薬剤師Aさんが都合がつかずやむをえずこのイベントを欠席したところ、調剤主任から呼び出され叱責された。
新人は強制参加のイベント…ありませんか?
みんなの前で「仕事ができない」と叱責
これに加え、薬剤師Aさんは、調剤主任から、毎日のように「(通知人より入職時期が)上の人たちはできていた仕事ができていない。能力がない。」等の叱責を衆人環視の中でくり返される等、パワーハラスメントを受けた。
「あなたはみんなと違う」
「みんなの前で」
「繰り返し」
が大きなポイントです。
こんなこと毎日言われたら、さすがにメンタル病みます…
有休休暇の取得妨害
都立病院では、入職1年目は有給休暇の申請を認めないという運用をしている。薬剤師Aさんは実際に有給休暇を申請したところ、申請書を二重線で消され、申請自体を妨害された。
また、退職するにあたり有給休暇の取得を申請した際にも、業務に支障が生じない日を選んで申請したにも関わらず、管理主任と調剤主任に個室に呼び出され、「自分勝手」等と一方的に責め立てられ、有休申請を撤回させられた。
辞める時に有休全部使えない人はいませんでしたか?
残業代の未払い
“パワハラ”とは分けて訴訟になっていますが、病院薬剤師としてはこちらも見逃せない内容です。
残業代未払いの争点になったのは下記の三点です。
- 夜勤の練習
- 勉強会への強制参加
- 超過勤務申請の抑制
夜勤の練習
1年目の職員は、「夜勤の練習」等と称して、当直勤務を命じられている。
練習であり自己研鑽である等と位置づけられ、残業代は一切支払われていない。
「まだ見習いだから」と言われませんでしたか?
勉強会への強制参加
都立病院薬剤科では、平日の勤務終了後に勉強会を開催している。この勉強会には、その日のシフトが日勤である職員は参加が強制されており、入職1~5年目の新人は、その日のシフトが休みであっても参加が強制されている。
しかし、自己研鑽だとして超過勤務申請をすることを許されず、残業代は一切支払われていない。
「強制参加の勉強会」はあるあるです。
超過勤務申請の抑制
都立病院薬剤科では、残業する場合には超過勤務申請が必要とされている。しかし、当直勤務開始前の新人だからとか、自己研鑽だからとか、事前申請がないからといった理由で、超過勤務申請自体をさせていない。これにより、残業代の支払いを抑制している。
実際に薬剤師Aさんは、職場に残っていた理由を「業務」から「自己研鑽」に書き換えさせられた。正直に「業務」と記載したところ、薬剤科長から呼び出され、超過勤務を事前申告していないということは、残業命令がないのに勝手に業務を行っていたことになる旨繰り返され、修正するよう強く求められた。
帰る時間と残業実績の差は、こうして生まれるんですね…。
あなたの職場は働いた分の残業代もらえていますか?
病院薬剤師パワハラ訴訟の和解文
和解条項の第1項は東京法律事務所Blogに原文が転記されていました。
1 被告と原告は,本件紛争の経緯や内容に照らし,今後の墨東病院の管理運営に当たり,以下の内容を確認する。
(1) 被告は,墨東病院の職員(以下「病院職員」という。)の超過勤務に関し,以下のとおり運営する。
ア 被告は,病院職員が,所定始業時間前又は所定終業時間後に病院内にいて,かつ,職務の必要性が認められる場合には,超過勤務申請に対し,超過勤務と認めること。
イ 前記アの職務の必要性を認めるかの判断は,厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」の「労働時間の考え方」及び「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」に定める場合(例えば,使用者の指示により,就業を命じられた業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内において行つた時間,及び,参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講は,労働時間に含まれることなど。)に基づいて行うこと。
ウ 1年目の病院職員についても,前記ア及びイの運用をすること。
工 薬剤科における患者の服薬指導記録作成や科内環境整備のための超過勤務申請についても,前記ア及びイの運用をすること。
オ 被告は,病院職員に対し,業務命令を発する必要がある場合を除き,所定始業時間の30分前に早出を求めないこと。
カ 被告は,薬剤科の1年目の病院職員に対し,超過勤務手当を支払うことなく,所定労働時間外に夜勤見学,休日勤務見学として就労させないこと。(2) 被告は,病院職員の研修に関し,以下のとおり運営する。
ア 被告は,病院職員に対し,所定労働時間外に研修を行い,その参加を義務づけた場合には,当該研修参加の時間についての超過勤務申請に対し,超過勤務と認めること。
イ 被告は,所定労働時間外に超過勤務手当が支給されない研修を行う場合には,参加を義務づけないこと。参加を義務づけない研修について,参加を勧奨する場合であつても,欠席を非難する言勘は行わないこと。(3) 被告は,病院職員の年次有給体暇(以下「年体」という。)に関し,以下のとおり運営する。
ア 被告は,薬剤科の病院職員が,調整表における年休枠の範囲内で年休の希望日を記載した場合,その日に年休を与えることで,業務に支障が生じず,かつ,職員間において不公平が生じない限り,その日に年休を与えること。
イ 1年目の薬剤科の病院職員についても,前記アの運用をすること。
ウ 被告は,退職予定の病院職員に対し,その者に年休の残日数があり,かつ。年休取得を希望する場合には,年休の時季指定が病院運営に著しい支障をきたすなど権利雄用となる場合を除き,退職日までに年休を取得できるよう取り計らうこと。
やくごろうなりに11項目をざっくりまとめました。
【東京都の職場改善11項目】
- 業務時間前後に発生した仕事も給料を払いなさい
- 仕事かどうかは厚生労働省のガイドライン*に従いなさい
- 1年目だろうと関係ありません
- カルテ記録や掃除の時間も仕事
- 必要なければ30分以上早く出勤させないで
- 夜勤や休日当番の見学も手当を払いなさい
- 義務の勉強会は仕事です
- 給料出さないなら欠席しても文句言うな
- 有休は原則希望通りにしなさい
- もちろん1年目も同じです
- 退職する時も同じです
参考:*厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
「新人だから仕方ないか」
「先輩ならこんなに時間かからないのに」
「強制参加の勉強会やイベント、掃除」
「有休取らせない」
これらは許されないということですね。
あなたの職場では心当たりありませんか?
病院薬剤師がパワハラ訴訟から学ぶべき4つのこと
今回の病院薬剤師パワハラ訴訟により、「どこからがパワハラか?」の一つの基準が示されました。
あくまで、法律の専門家でない病院薬剤師の私の感想ですが、今回のケースでは「精神的な攻撃」+「労働者の権利が守られなかった」が決め手だったと思います。
今回のパワハラ訴訟から病院薬剤師が学ぶべき4つのことをまとめます。
- パワハラは客観性が重要
- 労働基準違反は即アウト
- 新人だろうと関係ない
- 都立病院が認めたという大きな事実
パワハラは客観性が重要
パワハラで最も多く最もあいまいな「精神的な攻撃」が今回のケースです。
- 「他の人がドン引きするくらい」
- 「みんなの前で」
- 「くり返し」
という、個人の感情ではない客観的な内容が強調されています。
労働基準違反は即アウト
残業代払わない、有休とらせないにはとても厳しかったですね。
これらは労働基準として、労働者の権利を守る法律として組まれているものです。
もし法律で決められている内容を守らせないように働きかけた場合、紛れもない客観的な事実としてパワハラ認定されるケースが多いのかもしれません。
新人だろうと関係ない
パワハラの定義に、「優越的な関係に基づいて」が含まれています。
新人は職場の中で最も弱い立場であるため、定義を満たしやすいです。
一方で「新人なんだから遠慮しろよ」という雰囲気があるのも事実です。
「新人なんだから遠慮しろよ」は絶対NGと示されました。
都立病院が認めたという大きな事実
「病院は一般企業に比べ閉鎖的でブラック」と思うことは多くありませんか?
「ルールなんてあったもんじゃない」と思うような病院業界で、唯一お手本になるのは「公立病院」です。
今回の訴訟では、公立の「都立病院」で行われたというところに大きな意味があります。
お手本となる公立病院が示した「和解条項」は、上司も「ウチはウチだから」と無視はできないでしょう。
病院薬剤師がパワハラにあったらやるべき4+3のこと
やくごろうは、「パワハラでつらい思いをガマンするなら転職しろ」派です。
しかし、そうは言っても「絶対パワハラ、もう無理!辞める!」と思える人はごく一部だと思います。
「パワハラだと思うけど、なんとか…」という病院薬剤師の方が多いのではないでしょうか。
ここからは、
- 「パワハラだけど…なにか出来ることは?」
→パワハラ黄色信号 - 「パワハラもう無理」
→パワハラ赤信号
の2パターンに分けて病院薬剤師がやるべきことを解説します。
パワハラ黄色信号の病院薬剤師がやるべき4つのこと
- 仕事をできるように
- 人間関係にもう一度向き合う
- スルースキル
- 自分の市場価値を診断
仕事をできるように
「これができたら苦労しない!」と言われるかもしれませんが、あなたが一番最初にできるのはコレです。特にあなたが若手薬剤師の場合はこれに集中して下さい。
仕事ができる人にパワハラする人は少ないです。
そして、もしあなたがガマンできなくなっても次の職場で必ず役に立ちます。
人間関係にもう一度向き合う
パワハラの原因はほとんどが人間関係です。
私も病院薬剤師特有の人間関係には常に悩まされてきました。
「他人は変えられない」ですが、あなたにできることがあるかもしれません。
人間関係については別の記事で詳しくまとめています。
>>>【気にしても無駄】病院薬剤師が人間関係に悩む理由と4つの心得
スルースキル
最近SNSで知っていい言葉だなと思った言葉です。
「見ない」
「聞かない」
「考えない」
→「感じないフリ」
とよく言われますが、やくごろうは
×感じないフリ
〇身をかわす能力
だと思っています。
「攻撃を受けて痛いのを感じないフリ」をするのではなく、攻撃が来たら「身をかわして、次はどうする?と考える」のがスルースキルではないでしょうか?
「こんな調剤ミスなんてありえない」
→「○○さんはどうやって防いでいますか?」
「薬剤師なのにこんなことも知らないの?」
→「知らなかったことは知る」「あとはただの悪口なのでサヨウナラ」
これが初めからできたら苦労しません。
まずはトレーニングあるのみです。
病院薬剤師の重要なスキルの一つです。
自分の市場価値を診断
転職は一大イベントです。
「なんとか我慢して…」というパワハラ黄色信号のあなたは、実際に転職するのはとてもハードルが高いでしょう。
そこで、転職しなくてもできるのが「自分の市場価値の診断」です。
転職エージェントに相談することで、
「もし転職したら給料がどう変わるか」
「どういう職場が選択肢になるか」
が無料で簡単にわかります。
「転職エージェントは転職する人じゃないと使えない」と思っている薬剤師も多いですが、自分の市場価値の診断だけでも利用可能です。
今よりいい職場がなければ転職しなければいいだけなので。
私も実際に転職サイトで市場価値の診断をしてみましたが、転職を無理やり進められることもなく、手間もそれほどかかりませんでした。
私が市場価値の診断をしたときの体験は別の記事で詳しくまとめています。
>>>【リスクなし】薬剤師が自分の市場価値を診断するたった1つの方法
パワハラ赤信号!病院薬剤師がやるべき3つのこと
- 録音
- 他人に相談
- 転職
録音
この記事の事例でも書いて言いますが、パワハラの証明は「客観性」が最重要です。
「実際に行われていたのか?」
「あなたの受け止め方ではないのか?」
これを客観的に証明するために、録音しましょう。
今は白衣のポケットにスマホを入れておけますね。
他人に相談
他人に相談することで救われるケースもあります。
そして、「しっかり相談していた」という事実が重要になるときもあります。
「相談されて無視していた」は許されないですからね
相談先は下記です。
- 上司のさらに上司
- 病院内の相談窓口
- 各都道府県労働局:総合労働相談コーナー
特に小さい病院は、パワハラの相談窓口が信用できなさそうなこともあります…
そんな時は、各都道府県労働局に連絡して適切なところを紹介してもらいましょう。
転職
繰り返しですが、転職は一大イベントです。
しかし、パワハラ赤信号のあなたはもう我慢する必要はありません。
なんのために苦労して国家資格を手に入れたのですか!?
身体を壊したら全てが台無しです。
次の職場が見つかるより先に退職してもいいです。
薬剤師免許がある限り、職に困ることはないでしょう。
しかし、辞めるのも勇気がいります…。
実際、やうごろうが転職した際は、転職活動よりも上司に「退職します」という退職交渉のほうがストレスがかかりました…。
「退職します」をどういう風に伝えるべきか、薬剤師の退職交渉については別の記事で詳しく解説しています。
>>>【薬剤師の退職方法】正しい伝え方5つと退職理由4つを解説
転職エージェントに相談するのも一つの手です。
転職をサポートするプロなら、無難ないい辞め方を知っているはずです。
転職サイトと転職エージェントは、正しく使えばパワハラに悩む薬剤師にとって強い味方になるはずです。
>>>【実体験】薬剤師転職サイト大手3社を比較!利用した感想を紹介
あ、有休は全部消化しましょう。(認めないのはパワハラです)
病院薬剤師が年収を上げるには、職場選びが重要です。
このサイトでは、病院薬剤師が年収をあと150万円あげる3つの力について解説しています!
3つの力のうち、本当に知っておいてほしい「職場」の力について現役病院薬剤師やくごろうがまとめています。